1947-11-19 第1回国会 参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第4号
本部は第十六條に書いてあります通り、管区本部は國家地方警察の地方事務部局といたしまして、國家地方警察本部の事務を分掌することになるのであります。國家地方警察本部の事務と申しますと、第十一條に書いてある國家公安案員会の権限に属する事項に関する事務でございます。
本部は第十六條に書いてあります通り、管区本部は國家地方警察の地方事務部局といたしまして、國家地方警察本部の事務を分掌することになるのであります。國家地方警察本部の事務と申しますと、第十一條に書いてある國家公安案員会の権限に属する事項に関する事務でございます。
又全國を六つの警察管区に分ちまして、その各々の地方事務部局として札幌、仙台、東京、大阪、廣島及び福岡に警察管区本部を置くことといたしております。第十一條乃至第十九條はこれに関する規定でありまして、これらの各本部にはそれぞれ必要な部課や職員を置く外、警察学校その他の教養施設、又は犯罪鑑識に関する機関等を設置いたします。